結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65032(T2004−65032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORANGE」の欧文字を横書きにしてなり、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年11月13日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)5月9日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、最終的に、2005年2月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及びその通報に係る更正の通報に記載されたとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。
原査定は、「本願商標は、『ORANGE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『オレンジ色』の意味を表したものと認識されるものであるから、本願に係る指定商品中、『オレンジ色の革製及び人工皮革製の商品、バッグ、財布、札入れ及びケース、傘及び日傘、プラスチック製キャリーバッグ』(第18類)及び『オレンジ色の被服、履物及び運動用特殊靴、帽子』(第25類)について使用するときは、単に商品の色彩を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ORANGE」の文字を書してなるところ、本願に係る上記限定後の指定商品及び指定役務との関係においては、これが直ちに商品の色彩を表したものとして認識、理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う分野において、該文字が商品の色彩を表示するためのものとて、普通に使用されている事実も発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得るものであり、また、その指定商品及び指定役務のいずれについて使用をしても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じるおそれはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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