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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ORANGEの識別力と誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65032(T2004−65032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65032(T2004−65032/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ORANGEの識別力と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65032(T2004−65032/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ORANGEの識別力と誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ORANGE」の欧文字を横書きにしてなり、第16類、第18類、第25類、第28類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年11月13日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)5月9日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品及び指定役務については、最終的に、2005年2月14日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及びその通報に係る更正の通報に記載されたとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ORANGE』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『オレンジ色』の意味を表したものと認識されるものであるから、本願に係る指定商品中、『オレンジ色の革製及び人工皮革製の商品、バッグ、財布、札入れ及びケース、傘及び日傘、プラスチック製キャリーバッグ』(第18類)及び『オレンジ色の被服、履物及び運動用特殊靴、帽子』(第25類)について使用するときは、単に商品の色彩を表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「ORANGE」の文字を書してなるところ、本願に係る上記限定後の指定商品及び指定役務との関係においては、これが直ちに商品の色彩を表したものとして認識、理解されるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う分野において、該文字が商品の色彩を表示するためのものとて、普通に使用されている事実も発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、自他商品又は自他役務の識別標識として機能し得るものであり、また、その指定商品及び指定役務のいずれについて使用をしても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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