結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−65046(T2004−65046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第28類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年1月31日にUnited Kingdomにおいてした出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年(平成14年)5月30日を国際登録の日とするものである。
そして、指定商品及び指定役務については、最終的に、2004年(平成16年)9月29日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及びその通報に係る更正の通報に記載されたとおりの指定商品及び指定役務とされたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおり。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(1)「▽READY△」のとおりの文字及び図形を結合した構成よりなり、平成8年2月15日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月22日に設定登録された登録第4148776号商標
(2)「READY」と「レディ」の文字を二段に併記してなり、平成8年3月29日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月12日に設定登録された登録第4156348号商標
(3)「レディ」の文字を書してなり、昭和61年11月17日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録、その後、指定商品については同9年11月4日に商標権の分割移転の登録がされ、さらに、同17年11月2日に指定商品の書換により、商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録され、現に有効に存続している登録第2629420号の1商標
(4)「レディ」の文字を書してなり、昭和61年11月17日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年2月28日に設定登録された登録第2629420号商標を原登録商標とし、その後、原登録商標について、同9年11月4日に分割移転登録があった結果、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として登録がされ、さらに、同16年10月27日に指定商品の書換により、商標登録原簿に記載のとおりの指定商品に書換登録され、現に有効に存続している登録第2629420号の2商標
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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