結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65010(T2005−65010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLAY」の欧文字を書してなり、第20類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年6月23日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2005年2月2日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第20類「Furniture,including metal furniture and,particularly,cradles and bassinettes.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4708449号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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