結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65018(T2005−65018/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「Optical goods and apparatus;spectacles,sunglasses,goggles,coated lenses,lens blanks,lens wafers,ophthalmic lenses of all types,including coated lenses,spectacle lenses,sunglasses lenses and progressive lenses;parts and accessories for all the aforesaid goods.」を指定商品として、2003年7月3日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)12月8日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4121408号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成17年8月10日になされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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