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Trademark Appeal Case

指定商品限定による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65035(T2005−65035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PointLED」の欧文字を書してなり、第9類及び第11類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月6日を国際登録の日とするものである。

そして、指定商品については、2005年3月21日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第11類「Lighting apparatus using LED,especially electric lamps using LED;parts of the aforementioned goods.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)商標法第4条第1項第11号について

原査定は、「本願商標は、登録第4723148号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

原査定は、「本願商標は、その構成中に発光ダイオードを意味する『LED』の語を含んでなるものであるから、本願の指定商品中『発光ダイオード』を備えた又は用いた商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

また、本願商標は、該限定後の指定商品との関係において、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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