結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65047(T2005−65047/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003(平成15年)年4月18日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15年)年5月19日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、平成16年7月12日付手続補正書、2004(平成16)年8月10日付、2005(平成15年)年3月23日付及び同5月31日付の限定通報により、最終的には、第30類「Bread,pastry and confectionery;sauces(condiments).」に限定され、第5類、第29類、第31類及び第32類に属する指定商品については、削除されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第110778号商標、登録第337675号商標、登録第687977号商標、登録第687978号商標、登録第1381942号商標、登録第1381943号商標及び登録第2545313号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と称呼上類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品について、前記1のとおり手続補正書及び限定通報があった結果、その指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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