結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65055(T2005−65055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類、第33類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2001年11月28日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年5月24日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1340023号商標、登録第1682329号商標、登録第2279282号商標、登録第2692517号商標及び登録第4262976号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、2005年7月13日付けで商標登録出願人の名称変更の通報があった結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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