結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65062(T2005−65062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2002年9月25日にSingaporeにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2002年12月31日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2005年5月20日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第29類「Sesame oil.」、第30類「Light soya sauce;plum paste;garlic ginger chilli sauce;dark soya sauce;plum sauce;tim sum chilli sauce;oyster sauce;hoi sin sauce;hot bean paste;seafood chilli sauce;sweet and sour sauce;kung bo sauce;lemon sauce;black bean garlic sauce;barbecue pork rib sauce;sambal belacan chilli paste,yellow bean sauce,nonya steam fish chilli sauce;sambal oelek;all these goods are seasonings.」とされたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品は、上記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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