結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2004−90618(T2004−90618/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4783354号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEAUTY TOX」の欧文字と「ビューティ トックス」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、平成15年11月18日に登録出願され、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年7月2日に商標権の設定登録がされたものである。
当審において、平成17年11月1日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
登録異議申立人が引用する国際登録番号第830530号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEAUTY−TOX」の欧文字を横書きしてなり、2003(平成15)年10月8日にドイツ国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16)年4月1日を国際登録の日とするものであって、第3類「Perfumery,essential oils,body care and beauty care products,hair lotions,cosmetic hair−growing preparations,cosmetics,in particular decorative cosmetics」(和訳:香料類及び香水類、精油,ボディケア及び美容用の製品,ヘアーローション,育毛効果のある化粧品,化粧品、特に装飾用の化粧品) 、第5類「Medical preparations for the growth of hair」及び第41類「Training and education in the field of body and beauty care」を指定商品及び指定役務として、平成17年5月13日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。
しかして、本件商標の構成文字中の上段に書された欧文字は、引用商標の構成文字とは、前者が「BEAUTY」と「TOX」の文字間を半角程度のスペースで分界しているのに対し、後者はハイフンで分界している以外、その綴りを同じくするものであり、この点において両者は外観上類似し、また、両商標のそれぞれの構成文字に相応して「ビューティトックス」の称呼を生じるものであるから、称呼を同じくするものである。してみれば、本件商標と引用商標とは類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品中「化粧品,香料類」とは同一又は類似のものと認められる。
そして、本件商標の出願日は、平成15年11月18日であるのに対し、引用商標に係る登録出願の優先日(遡及日)は、平成15年10月8日であるから、最先の商標登録出願人は、引用商標の商標登録出願人、すなわち「ローサー ボード(Lothar Bode)であるといわなければならない。
そうすると、本件商標の登録は、その指定商品中の「化粧品,香料類」について、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものである。
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中「化粧品,香料類」をこの取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
ただし、本件異議申立に係るその余の指定商品については、本件商標の指定商品と同一又は類似の商品でなく、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持するものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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