sokuhyo

Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90031(T2005−90031/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4811647号商標の指定商品中、第9類「電子計算機用プログラム」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4811647号商標(以下「本件商標」という。)は、「act2」と「アクトツー」の文字を二段に表してなり、平成16年3月1日に登録出願、第9類、35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年16年10月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4172792号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)に示す構成からなり、平成7年12月6日に登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品、但し、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。)を除く」を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものであり、同じく商願2001−24653(以下「引用商標2」という。ただし、平成17年8月26日に登録第4890385号商標として設定登録された。)は、別掲(2)に示す構成からなり、平成13年3月19日に登録出願、第9類「経営管理のための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体及びその付属品,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同17年8月26日に設定登録されたもの(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)と称呼、外観及び観念において類似する商標であって、両者の指定商品も同一又は類似のものである。また、「ACT!」の商標は、申立人の業務に係る商品「電子計算機用プログラム」等を表示するものとして、本件商標登録出願前より需要者の間に広く知られて周知著名な商標であるから、本件商標を「電子計算機用プログラム」等に使用するときは、申立人の業務に係る商品若しくは役務と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第10号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要点

当審において、平成17年11月16日付けで商標権者に対して通知した取消理由は、要旨次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、「act2」と「アクトツー」との各文字を二段に表した構成よりなるところ、上段の「act2」にあって、「2」が商品の規格、形式等を表すために類型的に使用されている基数の一つであるから、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。

そうとすれば、本件商標は、「act」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、当該文字部分から「アクト」(行動)の称呼、観念をも生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、その構成中の感嘆符である「!」がありふれた記号であることから、その主要部として認められる「ACT」の文字に相応して「アクト」(行動)の称呼、観念を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「アクト」(行動)の称呼、観念を共通にする類似の商標といわなければならない。

そして、本件商標の指定商品中、第9類に属する「電子計算機用プログラム」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、上記の商品について、本件商標の登録は、引用商標1との関係では商標法第4条第1項第11号に、引用商標2との関係では同法第8条第1項に違反してされたものである

4 商標権者の意見

前記の取消理由の通知に対し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

5 当審の判断

本件商標は、前項3のとおりの取消理由により、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、この理由をもって商標法第43条の3第2項の規定により、指定商品中、第9類「電子計算機用プログラム」について、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、前記各法条に該当するものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

その他、申立人主張の商標法第4条第1項第10号及び同第15号については、商標「ACT!」が、本件商標の登録出願時に取引者、需要者にどの程度広く認識されていたものであるかを把握し得る証拠、かつ、著名性を獲得していたとする事実を客観的に証明するものはないので、この点についての主張は採用できない。

なお、申立人が主張する、「商標法第4条第1項第11号に該当する」とする「引用商標2」については、申立理由の趣旨からみて「商標法第8条第1項に該当する」とすべきところ、このように記載したものと認められる。 したがって、「引用商標2」については、本件商標の取消すべき理由を、商標法第8条第1項に基づき主張するものと認め、判断した。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。