結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2005−90073(T2005−90073/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4817549号商標(以下「本件商標」という。)は、「CLS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年1月23日に登録出願され、第35類ないし第45類の多区分にまたがる商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年11月12日に設定登録されたものである。
また、本件商標を、上記に照応する「多通貨を同時に決済する取引(方法)」以外の「外国為替取引」に使用するときは、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
本件に関し、審判長は、商標権者に対し、平成18年1月16日付けで、前記第2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、前記第2の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定役務中、第36類中の「外国為替取引」についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
その余の指定役務については、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証及び甲第3号証以外の甲各号証を検討するも、自他役務の識別機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生ずるおそれもないというべきであるから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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