Trademark Appeal Case
「色白美人」の記述性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90252(T2002−90252/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4536460号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月19日に登録出願され、「色白美人」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「美白効果を有するせっけん類,美白効果を有する化粧品」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「色白美人」の語からは「色の白い美人」を直感させるものであることは明白なところ、指定商品との関連からみれば、本件指定商品には、クリーム、乳液をはじめとして美白効果を有する商品が多数流通しており、「色白美人」の語は「色の白い美人」になるための商品、すなわち「美白効果を有する商品」を直感させる語として使用され、認識されているものである。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「美白
効果を有する商品」を直感させ、単に商品の用途、品質等を表す標章に過ぎ
ないものであり、「美白効果を有する商品」以外の指定商品に使用するとき
は、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあるものである。
また、「色白美人」の語は、本件指定商品を取り扱う業界において広く使
われているから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人か
の業務に係る商品であることを認識することができないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及
び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消され
るべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成からなるところ、申立人の提出に係る証
拠によれば、「色白美人」の文字が用いられている例があることは認められ
るとしても、該証拠は、全て、インターネット上の情報を打出した資料であり、そして、そのほとんどは、当該商品のメーカー又は販売者が不明であり、また、本件商標の登録査定後の打出日が印字されているものの、資料の記事内容からも登録査定以前の使用に係る日付を確認することができないものであるから、提出された証拠をもってしては、「色白美人」の文字が本件商標の登録査定時において、指定商品の用途、品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されていたと認めるには足らないものである。
してみれば、「色白美人」の文字からなる本件商標は、色白の美人の意味
合いがあるとしても、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識
として機能し得るものといわざるを得ないものであり、また、これをその指
定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生
じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法
第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、同法第43
条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する
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