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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SHL」と「SHI」の欧文字の称呼・外観類似性(第4条第1項第11号|審判異議2005−90192(T2005−90192/J7))

審判番号
異議2005−90192(T2005−90192/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SHL」引用商標「SHI」
争点(論点)
欧文字の称呼・外観類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第35類・第41類・第42類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90192(T2005−90192/J7)・異議)は、本件商標「SHL」と引用商標「SHI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字の称呼・外観類似性」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第35類・第41類ほかに属します。特許庁は「登録第4832498号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4832498号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4832498号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年11月27日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年1月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第1679063号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHI」の文字を横書きしてなり、昭和55年5月6日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成16年6月16日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標「shl」は、欧文字を小文字で横書きに書してなり、他方、引用商標「SHI」は、欧文字を大文字で横書きに書してなるから、両商標より「エスエッチアイ」、「エスエイチアイ」又は「シー」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、同一の称呼を生ずること明らかであるから称呼において類似する商標といわざるをえない。

また、外観においても、本件商標「shl」と引用商標「SHI」とは、類似する商標であること明らかである。

そして、本件商標の第9類の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものあるから、本件商標の指定商品中の第9類の商品については同法第43条の2第1号により取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり色彩を施した欧文字よりなるところ、その構成文字は、「SHL」の欧文字を小文字で「shl」と表してなるものと容易に看取し得るものであるから、該構成文字に相応して「エスエイチエル」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

これに対して、引用商標は、上記のとおり、「SHI」の欧文字を大文字で書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「エスエイチアイ」の称呼を生ずること明らかである。

そうとすると、本件商標より生ずる「エスエイチエル」の称呼と引用商標より生ずる「エスエイチアイ」の両称呼は、語頭から5音の「エスエイチ」の音を共通にするものの、語尾の第2音において「エル」と「アイ」の音に顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合には、語感・語調が明らかに異なり、十分に聴別し得る称呼上、相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標の構成は、それぞれ前記のとおりであって、外観上、判然と区別できるものであり、かつ、観念については、両商標は共に造語と認められるから、比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第9類の商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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