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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「称呼類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90329(T2005−90329/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90329(T2005−90329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90329(T2005−90329/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4852495号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4852495号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4852495号商標(以下「本件商標」という。)は,平成16年8月12日に登録出願,後掲に示したとおりの構成よりなり,第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,その理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第43号証を提出した。

商標「BOTOX」及び「ボトックス」(以下「申立人商標」という。)は,申立人 アラーガン インコーポレイテッドの商標として,我が国はもとより世界中で広く知られているところ,本件商標は,この申立人商標と類似するものであるから,本件商標がその指定商品に使用された場合には,申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生じるおそれがある。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから,その登録は,取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は,後掲に示したとおりの構成よりなるところ,その構成に係る顕著に表された「Botopical」の文字に相応して「ボトピカル」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し,申立人商標は,前記したとおりであるから,その構成文字に相応して「ボトックス」の称呼を生ずるものである。

しかして,本件商標より生ずる「ボトピカル」の称呼と申立人商標より生ずる「ボトックス」の称呼とは,本件商標が5音,そして申立人商標は,促音を含む4音であり,ともに比較的短い音構成にあって,その語頭から2音の「ボト」を同じくするのみで,他の音をすべて異にするものであるから,それぞれを一連に称呼した場合であっても,明らかに相紛れるおそれのないものである。

また,本件商標と申立人商標とは,外観において,明らかに相違し,観念においても,何ら相通ずるところはない。

してみれば,本件商標と申立人商標とは,その外観,称呼及び観念のいずれより見ても,何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標である。

そうとすると,申立人より提出された証拠によれば,申立人商標が商品「眼瞼けいれん治療薬」に長年使用され,申立人の業務に係る商品を表示するものとして,需要者間に広く知られていることは,認められるとしても,本件商標と申立人商標とは,上記で認定のとおり何ら相紛れるおそれのない別異の商標であるから,本件商標をその指定商品に使用しても,申立人商標を連想・想起するとは,考えられず,その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは,認められない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

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