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Trademark Appeal Case

称呼類似性と周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90331(T2005−90331/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4852645号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4852645号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月22日に登録出願され、「ローバーズ」の片仮名文字と「ROVERS」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)本件商標は、登録異議申立人ランド・ローバー(以下「申立人」という。)の所有に係る「LAND ROVER」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月5日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同16年9月1日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた登録第2482061号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく「LAND ROVER DISCOVERY」の欧文字を横書きしてなり、平成2年10月5日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、その後、同16年9月1日に指定商品を第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた登録第2482062号商標(以下「引用商標2」という。)、同じく、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年6月11日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月17日に設定登録された登録第4071299号商標(以下「引用商標3」という。)及び同じく「LAND ROVER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年5月10日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録された登録第4078003号商標(以下「引用商標4」という。また、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似の商品である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)また、申立人の提供に係る自動車は、英国のみならず世界中の需要者に「ローバー」としてその名を知られており、特に引用商標1及び2は、英国はもとより我が国においても周知著名の商標であるところ、本件商標は、引用各商標に類似し、同一又は類似する商品に使用するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合には、申立人若しく申立人と何らかの関係がある者の業務にかかる商品であるかのごとく誤認され、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ローバーズ」の称呼を生ずるものである。これに対し、引用各商標の構成は前記のとおりであるから、引用商標1、3、4からは、「ランドローバー」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2からは、「ランドローバーディスカバリー」の一連の称呼のほか「ランドローバー」の称呼を生ずると認められるものである。

そして、本件商標及び引用各商標より生ずる両称呼は、相違する構成音数の差、音構成の差等により十分に区別できるものであり、また、両商標は、前記の構成より見て、外観、観念においても相紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標は、引用各商標と外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、類似しない商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について

申立人より提出された証拠によれば、申立人が自動車に「LAND ROVER」(ランドローバー)の商標を使用し、ときに「ローバー」の略称でこの種業界及び需要者の間で広く知られていることは、認め得るとしても、それは、あくまでも自動車に関連する業界及びその需要者間についていえることであって、提出に係る証拠によっては、本件商標の指定商品である「被服」についても「ローバー」といえば、申立人の「LAND ROVER」(ランドローバー)商標を連想・想起させるとまでは、認め得ないところであり、加えて、本件商標は、「ローバー/ROVER」ではなく「ローバーズ/ROVERS」であって、前記(1)で認定・判断したとおり、引用各商標とは、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標と認められるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は引用各商標等を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

(3)結び

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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