Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90332(T2005−90332/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4852899号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年8月26日に登録出願され、「チェリーポップ」の片仮名文字と「CHERRY POP」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有に係る国際登録第767943号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。引用商標は、「POP PARFUM」の欧文字を横書きしてなり、2001年9月11日を国際登録の日とし、第3類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月8日に設定登録されたものである。
(2)また、申立人は、有名なアーティストの作品をモチーフにした香水を製作していることで知られているフランスの香水メーカーであるところ、引用商標を使用した香水を2005年3月頃より日本を含め世界中で発売し、引用商標は世界各国において周知となっているから、本件商標をその指定商品(化粧品等)に使用した場合には、申立人若しく申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのごとく認識され、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段に書された各文字は、同じ書体、同じ大きさで、一体的に表されていて、その構成文字より生ずる「チェリーポップ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、かかる構成において、殊更、後半部に位置する「ポップ」及び「POP」の文字部分のみを分離して、称呼しなければならないとする格別の理由は、見当たらないものである。
してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「チェリーポップ」の称呼のみを生ずる一種の造語よりなると見るのが相当である。
そうとすると、本件商標より、その構成文字中の「ポップ/POP」の文字部分のみをとらえて、単に「ポップ」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することができない。
その他、本件商標は、引用商標と外観又は観念において類似とすべき点は、見当たらない。
したがって、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、類似しない商標といわなければならない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人より提出された証拠によれば、申立人がサルヴァドール・ダリやアンディ・ウォーホルなど有名アーティストの作品をモチーフにした香水を製作していることは認められるとしても、提出に係る証拠によっては、本件商標の登録出願時に広く知られていたものとは認められず、また、引用商標が、香水に使用されて広く知られていたものとは認められない。加えて、本件商標は、前記(1)で認定・判断したとおり、不可分一体の商標として、把握・認識されるものであり、引用商標とは、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標と認め得るものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は引用商標等を連想・想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは、認められない。
(3)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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