Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90340(T2005−90340/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4852785号商標(以下「本件商標」という。)は、「赤無双」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月2日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年4月1日に設定登録され、その後、「泡盛,合成清酒,白酒,清酒,直し,みりん,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」について指定商品の一部放棄がされ、同18年4月18日にその登録がされたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年6月8日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録された登録第4864414号商標(以下「引用商標」という。)と称呼、観念において、互いに類似する商標であるから、両商標は互いに相紛れ混同を生ずるおそれのある類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「赤無双」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであって、これより生ずる「アカムソウ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アカムソウ」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとはいえないから、本件商標より「ムソウ」の称呼及び「二つとない、並ぶもののない」の観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。
さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりして、外観においても明らかに差異を有するするものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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