Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90347(T2005−90347/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4857583号商標(以下「本件商標」という。)は、「アースシェアリング」の文字と「Earth Sharing」の文字とを二段に書してなり、平成16年8月12日に登録出願、第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、下記各登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標である。また、本件商標は、下段前部の「Earth」と後部の「Sharing」に分断され、一般需要者は前部の「Earth」を見たり聞いたりして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)と何らかの関連性があるかのごとく認識する。過去の異議事件において、アース、EARTHとの結合商標について、申立人の著名商標との関係で申立人の業務に係る商品と出所について混同を生じるおそれがあると認定されている。
したがって、本件商標は、その指定商品中「家庭用電熱用品類」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
1.登録第1452601号商標 別掲(1)のとおり
2.登録第1494074号商標 別掲(2)のとおり
3.登録第1494076号商標 別掲(3)のとおり
4.登録第1763152号商標 アースコードレス
5.登録第1763153号商標 別掲(4)のとおり
6.登録第1763154号商標 別掲(5)のとおり
7.登録第1763155号商標 別掲(6)のとおり
8.登録第1848401号商標 アースノーマット
9.登録第1848402号商標 EARTH NOMAT
10.登録第2218857号商標 別掲(7)のとおり
11.登録第2332445号商標 アース ムシゼロ
12.登録第2488153号商標 別掲(8)のとおり
13.登録第3179557号商標 別掲(9)のとおり
14.登録第3179558号商標 アースマット
15.登録第4265623号商標 別掲(10)のとおり
16.登録第4556141号商標 アースバイオ
17.登録第4556142号商標 アース製薬
18.登録第4618714号商標 アース殺虫ファン
19.登録第4618715号商標 アース防虫ファン
20.登録第4618716号商標 アースインセクト
以上、各登録商標の登録出願日、設定登録日及び指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号及び同第11号について
本件商標は、上記のとおり「アースシェアリング」の文字と「Earth Sharing」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「アースシェアリング」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の、「アース」及び「Earth」の文字部分が独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。
そうすると、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アースシェアリング」の称呼のみを生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、その構成中「EARTH」、「アース」等の文字に相応して「アース」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「アースシェアリング」の称呼と引用商標より生ずると認められる「アース」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標は、上記のとおり造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標とは、観念において比較すべくもない。
さらに、本件商標と引用商標とは、上記したそれぞれの構成よりみて、外観においても区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり引用商標とは類似するものではなく、別異のものであり、両商標間に誤認混同を生ずる理由は見出せないといわざるを得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「殺虫剤」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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