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Trademark Appeal Case

商標「モルガナ」と「MORGAN」の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90374(T2005−90374/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4858032号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4858032号商標(以下「本件商標」という。)は、「モルガナ」の片仮名文字と「MORGANA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成16年11月4日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,帽子,運動用特殊衣服」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標(以下、一括していうときは「引用商標」という。)は、以下のとおりである。

(ア)登録第1992221号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MORGAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年11月18日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年6月3日に存続期間の更新登録がされたものである。

(イ)登録第2720942号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MORGAN」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月5日に登録出願され、第24類「アノラック,ヤッケ,バスケットボールぐつ,ハンドボールぐつ,陸上競技用ぐつ,その他の運動具」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録されたものである。

(ウ)登録第4380409号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成11年3月4日に登録出願され、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,敷布,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布」及び第25類「礼服,イブニングドレス,子供服,ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,足袋,手袋,えり巻き,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,エプロン,帽子」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

(エ)登録第4380410号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年3月4日に登録出願され、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,敷布,布団,布団カバー,まくらカバー,毛布」及び第25類「礼服,イブニングドレス,子供服,ジャケット,スーツ,スカート,ズボン,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,足袋,手袋,えり巻き,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,エプロン,帽子」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

(オ)国際登録第760372A号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、2001年8月9日に事後指定、第25類「Clothes, namely skirt suits, evening dresses, children's clothes, skirts, shawls, ties, aprons, headgear, bathing caps, swimming trunks, swimming costumes, headbands, berets, neck scarves, boxer shorts, hoods, caps, housecoats, sweaters, hats, socks, shirts, short-sleeved shirts, outfits, ear muffs, panties, scarves, foulards, gabardines, gloves (clothing), waistcoats, underwear, singlets, muffs, coats, mittens, trousers, overcoats, parkas, dressing gowns, pelerines, pelisses, pullovers, pyjamas, panties and underpants, underwear, knitwear, jackets.」を指定商品として、同17年6月10日に設定登録されたものである。

(2)本件商標は、申立人の所有に係る引用商標と類似し、その指定商品も類似し、引用商標は、広く知られているので、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

また、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品の出所の混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「モルガナ」の片仮名文字と「MORGANA」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して、「モルガナ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、前記の構成のとおりであるところ、それぞれの構成中の「MORGAN」の文字より、「モルガン」の称呼を生ずるものである。 そこでまず、外観について検討すると、本件商標の欧文字部分「MORGANA」と引用商標の「MORGAN」の文字部分とは、「A」の文字の有無の差異があるところ、それぞれ5文字と6文字というそれほど冗長とはいえない構成にあって、後者の「A」の文字が比較的強く印象付けられる後端部に位置することから、この差異の全体に与える影響は決して少なくなく、加えて、本件商標は、構成中に「モルガナ」の片仮名文字を有するものであり、引用商標3及び4は、各文字間に黒塗りのハート図形又は四角形を中黒のごとく配してなり、引用商標5は、「MORGAN DE TOI」及び「HOMME」の欧文字を有してなるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観上、互いに区別し得るというのが相当である。

つぎに、本件商標より生ずる「モルガナ」の称呼と引用商標より生ずる「モルガン」の称呼とを比較すると、両称呼は、末尾において「ナ」の音と「ン」の音の差異を有するが、「ナ」の音は、舌尖を前硬口蓋に接触して発する子音「n」と母音「a」を結合した音節であって、明確に聴取されるのに対して、「ン」の音は、鼻音であって、極めて弱く発せられる音であり、比較的聴取し難い末尾にあって、しかも前音の「ガ」の音が強く発せられる音であることことと相俟って、一層、聴取し難いものであり、全体で4音とそれほど冗長とはいえない両称呼にあっては、この差異が全体に及ぼす影響は決して少なくないものといわなければならないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感において異なるものとなり、相紛れるおそれがないものと判断するのが相当である。

さらに、本件商標は、特段の意味を有しない造語と認められるから、引用商標とは、観念において比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても類似しない商標といわざるを得ない。

(2)また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が我が国において、取引者、需要者の間に広く知られているとまでは認めることができないばかりでなく、本件商標と引用商標とは、前述のとおり、相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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