Trademark Appeal Case
周知性と商品関連性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90396(T2005−90396/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4862677号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年8月10日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記の登録商標(以下「引用商標」という。)は、「ペットフード」に永年使用されてきた著名な商標であり、本件商標の指定商品中「愛玩動物用被服類」に本件商標が使用されると出所の混同が起こる可能性はきわめて高く、また、本件商標は、引用商標に寄りかかりその名声を利用しようとする意図を有している。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
記
登録第3183246号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標と「IAMS」の文字とを結合した標章を商品「ペットフード」に使用していることは認められるとしても、引用商標のみが、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ペットフード」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。
また、本件商標の指定商品と申立人の使用商品「ペットフード」とは、商品の品質、用途、製造・販売部門、流通経路等を著しく異にするものであり、両商品間の関連性はないというべきである。
そうすると、本件商標は、引用商標の周知著名性及び本件商標の指定商品と申立人の使用商品との密接な関連性がともに認められないのであるから、両商標の類似性の程度について検討するまでもなく、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起し、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならず、また、本件商標は、引用商標の名声を利用するものとはいい難い。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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