sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第15号「周知性と商品関連性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90396(T2005−90396/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90396(T2005−90396/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ペットフード」
争点(論点)
周知性と商品関連性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第18類・第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90396(T2005−90396/J7)・異議)は、本件商標と引用商標「ペットフード」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性と商品関連性」です。指定商品・役務は第18類・第25類に属します。特許庁は「登録第4862677号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4862677号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4862677号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年8月10日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の下記の登録商標(以下「引用商標」という。)は、「ペットフード」に永年使用されてきた著名な商標であり、本件商標の指定商品中「愛玩動物用被服類」に本件商標が使用されると出所の混同が起こる可能性はきわめて高く、また、本件商標は、引用商標に寄りかかりその名声を利用しようとする意図を有している。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

登録第3183246号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標と「IAMS」の文字とを結合した標章を商品「ペットフード」に使用していることは認められるとしても、引用商標のみが、本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ペットフード」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められない。

また、本件商標の指定商品と申立人の使用商品「ペットフード」とは、商品の品質、用途、製造・販売部門、流通経路等を著しく異にするものであり、両商品間の関連性はないというべきである。

そうすると、本件商標は、引用商標の周知著名性及び本件商標の指定商品と申立人の使用商品との密接な関連性がともに認められないのであるから、両商標の類似性の程度について検討するまでもなく、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用商標を直ちに連想又は想起し、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならず、また、本件商標は、引用商標の名声を利用するものとはいい難い。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第15号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第15号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。