Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90400(T2005−90400/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4860688号商標(以下「本件商標」という。)は、「Angels in Harlem Gospel Choir」の文字を横書きしてなり、平成16年4月23日に登録出願、第9類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る「THE HARLEM GOSPEL SINGERS」の文字を横書きしてなり、平成10年9月30日に登録出願、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年8月25日に設定登録された登録第4412342号商標(以下「引用商標」という。)と「ハーレムゴスペル」の称呼を共通にする類似の商標で、指定商品も抵触するものである。
したがって、本件商標は、第9類の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1号の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「天使」を意味する英語「Angel」の複数形「Angels」と「ニューヨーク市マンハッタン島の北東部の黒人が多く住む地域」を表す英語「Harlem」、「黒人霊歌から派生した宗教歌、ゴスペルミュージック」を意味する英語「Gospel」、「聖歌隊、合唱団」を意味する英語「Choir」の各文字を前置詞「in」を介して一文字程度間隔をあけ、外観上まとまりよく一体的に「Angels in Harlem Gospel Choir」と書してなるものであり、これよりは、「ハーレムゴスペル聖歌隊の中の天使」ほどの意味合いを理解させ、構成全体として一体不可分に表現された語とみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エンジェルスインハーレムゴスペルクワイア」の称呼及び「ハーレムゴスペル聖歌隊の中の天使」の観念を生ずるものであり、他に称呼、観念は生じないというべきである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「THE HARLEM GOSPEL SINGERS」の文字を書してなるものであるが、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって、外観上一体的に表されてなるばかりでなく、その構成中の「GOSPEL SINGERS」の文字は、「ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)によれば、「ゴスペル歌手」を表す名称として普通に使用されているものであるから、全体として、「ハーレムゴスペル歌手」の意味合いを容易に理解させるものといえる。
そうすると、引用商標は、構成全体として一体不可分に表現された語というべきであるから、その構成文字全体に相応して「ザハーレムゴスペルシンガーズ」の称呼及び「ハーレムゴスペル歌手」の観念を生ずるものであり、他に称呼、観念は生じないというべきである。
してみると、本件商標より生ずる「エンジェルスインハーレムゴスペルクワイア」の称呼と引用商標より生ずる「ザハーレムゴスペルシンガーズ」の称呼とは、「ハーレムゴスペル」を共通にするものの他の音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、互いに聴別し得るものである。
また、両商標は、前記したそれぞれの構成よりみて、外観上互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても前記したとおりであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立に係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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