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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CORDON BLUE」の称呼類似と全体観念の判断(第4条第1項第11号|審判異議2005−90427(T2005−90427/J7))

審判番号
異議2005−90427(T2005−90427/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CORDON BLUE」
争点(論点)
称呼類似と全体観念の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類・第30類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90427(T2005−90427/J7)・異議)は、本件商標「CORDON BLUE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と全体観念の判断」です。指定商品・役務は第29類・第30類・第33類に属します。特許庁は「登録第4865496号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4865496号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4865496号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、平成16年2月12日に登録出願、第29類、第30類及び第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年5月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4026616号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、平成7年5月1日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年7月11日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、その構成中の「CORDON BLUE」の文字より、「コルドンブルー」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は、その構成中の「CORDON BLUE」の文字より「コルドンブルー」の称呼を生ずる。してみると、両商標は「コルドンブルー」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品中の「アルコール飲料(ビールを除く。),日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)のとおり、右上に内側への折りしろを持った矩形輪郭の中に、「LA COLLECTION DES CHEFS」の文字を太く横書きし、その下に、前記文字よりも小さい文字で「RECOMMANDEE PAR」(Dに続くEにはアクサンテギューがある。)と表し、その下に前者よりは大きい文字で「LE CORDON BLEU」と表し、これらの左側にリボン状の図形を配してなるものである。

しかして、本件商標は、その構成中の「LE CORDON BLEU」に相応して「ルコルドンブルー」の称呼をも生ずると認められるものであるが、かかる構成態様にあって、「CORDON BLEU」の部分にのみ限定して認識され称呼されるとみるべき理由はみいだせない。そして、職権調査及び審査の過程で提出された資料によると、1895年パリに設立された料理学校等の代表的標章として、リボン状の図形と「LE CORDON BLEU」の文字が現に我が国においても使用され、相当程度に知られたものといい得るものであるから、本件商標は、リボン状の図形と欧文字とが密接に結びついた、「コルドンブルー料理学校」の標章として看取されるものとみるべきである。

一方、引用商標は、別掲(2)のとおり、上方にふくらみのある角に丸みを持たせた矩形輪郭内上部に、鳥を図案化したと思しき黒塗り図形と、「MARTELL」の文字を白抜きにした二重線の枠を有する黒塗り図形を配し、その下に、上記図案化した鳥と同様の図をあしらった盾形図形を挟んで表した「FONDEE」(Dに続くEにはアクサンテギューがある。)と「EN1715」の文字を、さらに、花文字風の「IF Martell」の文字、活字体の「CORDON BLEU」の文字、及び筆記体で右上がりに書した「Matell & Co.」の文字を、上下に配した二重線で挟んだ構成のものである。

しかして、引用商標は、その構成に照らせば、「マルテル」、「マルテルコルドンブルー」及び「コルドンブルー」の各称呼を生ずるものである。そして、洋酒の業界において、「MARTELL」社に係る「CORDON BLEU」標章が需要者間に相当程度認識されているものといえるから、引用商標も「マルテルのコルドンブルー」標章として看取されるというべきものである。

そうとすると、両商標は、その称呼である「ルコルドンブルー」と「コルドンブルー」において差異を有するうえ、全体の外観が著しく相違し、また、これらより看取される観念においても全く別異のものというべきである。

してみれば、標章の差異及び上記事情に照らしてみると、本件商標は、引用商標と識別可能なものというべきであり、両商標を同一又は類似の商品に使用しても、その出所について誤認混同するおそれがない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は前記条項に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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