Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90442(T2005−90442/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4866749号商標(以下「本件商標」という。)は、「Sharpline」の欧文字と「シャープライン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成16年9月16日に登録出願、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、同17年5月27日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する商標は以下のとおりである。
(あ)登録第499615商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和30年11月1日に登録出願され、第69類「電気機械器具及びその各部並に電気絶縁材料」を指定商品として、同32年4月9日に設定登録され、その後、同52年6月6日、同62年6月18日及び平成9年5月20日に存続期間の更新登録がされたものである。(い)登録第1111387商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月20日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同50年3月17日に設定登録され、その後、同60年4月26日、平成7年8月30日及び同16年11月2日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成17年8月3日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用電気洗濯機,電気ミキサー,家庭用電気掃除機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気ワックス磨き機,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり」、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び 第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされているものである。
(う)登録第1911145号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和59年7月20日に登録出願され、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録され、その後、平成9年2月27日に存続期間の更新登録がされたものである。
(え)登録第513951号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和32年2月9日に登録出願され、第50類「謄写版原紙、其他本類に属する商品」を指定商品として、同33年2月14日に設定登録され、その後、同53年9月1日、同63年3月25日及び平成9年11月4日に存続期間の更新登録がされているものである
(お)登録第600751号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和36年3月1日に登録出願され、第5類「燃料、工業用油、工業用油脂、ろう、高級脂肪酸」を指定商品として、同37年11月12日に設定登録され、その後、同48年5月15日、同58年1月27日、平成5年4月27日及び同14年10月22日に存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年3月19日に第1類「高級脂肪酸」、第2類「防錆グリース」、第4類「固体燃料,液体燃料,気体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」、第16類「封ろう」及び第28類「スキーワックス」とする指定商品の書換登録がされているものである。
(か)登録第1997750号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和52年4月8日に登録出願され、第10類「理化学機械器具、その他本類に属する商品(但し、医療機械器具を除く)」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年10月28日に存続期間の更新登録がされたものである。
(き)登録第1390744号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(6)のとおりの構成よりなり、昭和50年12月19日に登録出願され、第5類「燃料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年9月28日に設定登録され、その後、平成2年3月20日及び同11年9月21日に存続期間の更新登録がされたものである。
(く)登録第295638号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(7)のとおりの構成よりなり、昭和12年3月27日に登録出願され、第7類「金属製錠前、蝶番、その他本類に属する商品」を指定商品として、同12年10月30日に設定登録され、その後、同32年5月23日、同53年4月6日、同63年3月25日及び平成9年11月4日に存続期間の更新登録がされたものである。
(2)本件商標は、申立人がその商品に使用するものとして広く認識された「SHARP」(引用商標1ないし3、以下「引用商標」という。)と類似するものであり、また、商品の出所について誤認混同を生じせしめるおそれがあることから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。
(3)本件商標は、引用商標4ないし8と類似のものであり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本件商標は、「Sharpline」の欧文字とその表音と認められる「シャープライン」の片仮名文字を二段に書してなるところ、各構成文字は、同書同大同間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「シャープライン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「Sharp」及び「シャープ」の文字は、「鋭い。鮮明。」等を意味する語として、「line」及び「ライン」の文字は、「線」等を意味する語として、共によく知られているものであって、構成全体として「鋭い線」「鮮明な線」というような意味合いを容易に想起させるものである。
そうとすると、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるというのが相当であり、該構成文字に相応して「シャープライン」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標1ないし8は、別掲のとおり、「Sharp」「SHARP」「シャープ」の文字を書してなるものであるから、これより「シャープ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本件商標より生ずる「シャープライン」の称呼と引用商標1ないし8より生ずる「シャープ」の称呼とは、音数、音構成の差異により相紛れるおそれのないものと認められ、また、本件商標と引用商標1ないし8とは、外観及び観念においても類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用商標1ないし8とは、外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても類似しない商標といわざるを得ない。
(2)申立人は、引用商標を本件商標の指定商品と同一又は類似である「現像カートリッジ,感光体カートリッジ」に使用してきたことから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当すると主張しているが、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が該商品に使用する商標として需要者の間に広く知られている商標であるとは認めることができない。
さらに、引用商標が家電製品、情報通信機器等に使用し、我が国で広く知られていることは認め得るとしても、それらの商品と本件商標の指定商品である化学品とは、分野を異にするものであり、加えて、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、相紛れるおそれのない別異の商標であるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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