結論テキスト
本件審判の請求に係る商品中「家庭用空気清浄器」については、その請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30442号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件商標は、その指定商品中の上記の商品につて継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
ところで、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令第1条に定める別表の商品の区分第9類所定の商品を指定して登録出願されたものである。そして、前記別表の構成及び各商品区分(各類)に属する例示の商品(商標法施行規則別表)をみるに、本件審判の取消請求に係る商品中の「家庭用空気清浄器」は、その用途(家庭用)よりして第11類に属する商品とみるのが相当であり、本件商標の第9類の指定商品中に包含されるものとすることはできない。また、該商品は本件商標の指定商品として積極的に指定し登録されているわけでもない。
そうとすれば、「家庭用空気清浄器」について取り消しを求める本件審判請求は、取り消すべき対象物の存在しない不適法な請求であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「業務用空気清浄機及び業務用電気集塵装置並びにこれらの部品、付属品及びその他の類似品」についての登録を取り消すべきものとし、その余の取消請求に係る商品「家庭用空気清浄器」についての請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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