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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90444(T2005−90444/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4867585号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4867585号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第14類、第20類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成16年8月27日に登録出願された商願2004−79336に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、平成17年2月21日に登録出願、同17年5月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の所有に係る、「LUX」の欧文字を書してなり、昭和61年12月15日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録された登録第2128318号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、本件商標と引用商標とは、「ラックス」の称呼を共通にするところの彼此相紛らわしい類似の商標であり、その指定商品も、本件商標の第3類において、互いに抵触している。

さらに、我が国を含む、世界各国で「せっけん、シャンプー、ヘアリンス」について、周知・著名な引用商標をその一部に包含する本件商標を申立人以外の者が、その指定商品中、第3類の商品について使用するときは、あたかも申立人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所につき混同を生じさせ、品質の誤認をも生じさせるおそれの十分にある商標であるといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定に基づいて、その登録を取り消すべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲のとおり、神殿風の図形の中央に砂時計の図形を配した図形を上段にして、下段に「LeLuxe」の欧文字を書してなるところ、該文字部分中の「Le」の文字部分は、フランス語等の冠詞として知られているものであり、「Luxe」の文字部分は、「贅沢、豪華」等を意味するフランス語の外来語として使用されている「リュクス」を欧文字で表したものである(「imidas2006」、「現代用語の基礎知識2006」)ばかりでなく、構成各文字が、同じ大きさ、同じ書体で、上記図形の下にまとまりよく表してなるものであり、しかも図形を含めて商標全体が灰色で表され、外観上、分離して認識されるとすべき特段の事情はなく、該文字部分より生ずる「ルリュクス」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、本件商標は、その構成より「ルリュクス」の称呼と、「Le」の文字部分が冠詞として認識され、「Luxe」の文字部分も自他商品の識別力を有するものと認識されるから、該文字に相応して「リュクス」の称呼をも生じるというのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「LUX」の文字を書してなるものであるから、その構成より、「ラックス」の称呼を生ずるものであるところ、「ルリュクス」及び「リュクス」の称呼と「ラックス」の称呼とは、音数、音構成において明らかな差異を有し、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれのないものと判断するのが相当である。

また、引用商標を構成する「LUX」の文字は、照度の単位「ルクス」を意味するものであるから、本件商標と引用商標は、観念においても明らかに区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標と認められる。

(2)商標法第4条第1項第15号、同第16号及び同第19号について

本件商標は、上記のとおり、引用商標と相紛れるおそれのない別異の商標であり、他に混同を生ずるとすべき格別の理由も見いだし得ないから、引用商標が、本件商標の出願時には申立人の業務に係る商品「せっけん、シャンプー」等の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、また、本件商標の商標権者が、不正の目的をもって本件商標を使用するものということはできない。

さらに、本件商標は、前記のとおりの図形と文字よりなるものであるから、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

3 結び

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第16号及び同第19号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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