Trademark Appeal Case
称呼・観念の判断と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90455(T2005−90455/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4868304号商標(以下「本件商標」という。)は、「たびのかおり」及び「旅の香り」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年7月27日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成17年6月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する商願2004−17263号商標(以下、「引用商標」という。)は、「旅香」の文字を標準文字で書してなり、平成16年2月26日に登録出願、第3類「香料類,香水類」を指定商品とするものである。
(2)理由の要点
本件商標は、その構成文字から「旅の香り」の観念が生ずる。引用商標は漢字「旅香」を横書きした構成よりなるので、「旅の香り」の観念が生ずる。したがって、両商標は「旅の香り」の観念を共通にする類似の商標である。
さらに、両商標の構成中「香り」「香」の文字(語)は、指定商品との関係において、商品の品質(香り)を表示し自他商品識別機能を果たさないものと認識され、理解されているところより、「香り」「香」の文字を省略して「たび/旅」「旅」の文字に相応した称呼「タビ」をもって取引に資される場合が決して少なくない。したがって、両商標は「タビ」の称呼を共通にする類似の商標である。
また、本件商標と引用商標は、指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで、かつ、軽重の差なく一連に表されているものであって、全体を称呼しても簡潔に一連に称呼し得るものであるから、係る構成においては、殊更に「旅」部分が着目されて、当該部分に限定して称呼、観念が生ずるとすべきものとはいえず、特定の観念を生じない一連の造語からなるものとして認識し把握されるとするのが相当である。
そうすると、引用商標は、構成文字全体に相応して「リョコウ」「タビコウ」の称呼が生ずるものであり、単に「タビ」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標から「旅の香り」の観念と「タビ」の称呼が生ずるものとし、その上で、本件商標が、引用商標と観念及び称呼を共通にする類似の商標であるとの申立人の主張は、認めることができない。
他に、本件商標が引用商標に類似するものであるとすべき理由も見出せない。
してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではないから、その登録を維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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