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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90470(T2005−90470/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4877927号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4877927号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成17年2月21日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月8日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第659319号商標は、「Laurel」の文字と「ローレル」の文字を二段に横書きしてなり、昭和38年4月16日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和39年11月27日に設定登録されたものである。

(2)登録第4212816号商標は、「Laurel」の文字(「e」にはアクサングラーヴが付されている。)を横書きしてなり、平成8年7月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

(3)登録第4254270号商標は、「ローレル」の文字を横書きしてなり、平成8年9月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月26日に設定登録されたものである。

(4)国際登録第456472号商標は、「Laurel」の文字(「e」にはアクサングラーヴが付されている。)を横書きしてなり、1980年9月24日を国際登録の日とし、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日にわが国において設定登録されたものである。

(5)国際登録第542308号商標は、「Laurel」の文字(「e」にはアクサングラーヴが付されている。)を横書きしてなり、1989年8月5日を国際登録の日とし、第9類、第14類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日にわが国において設定登録されたものである。

(上記(1)ないし(5)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中の「COOL」及び「クール」の語は、日本語化した英語として、「a.かっこいい。いかす。すてきな。 b.涼しい。冷たい。さわやかな。」などの意味で使用され、よく知られている語である(甲第6号証ないし甲第11号証)から、本件商標中の「COOL」、「クール」の文字部分は、商品の一般的な品質表示として用いられる言葉である。また、その構成中の「LAUREL」は、「月桂樹」や「(栄誉のしるしとしての)、月桂冠」としても一般に広く知られ用いられているところである(甲第12号証及び甲第13号証)。

そして、「COOL」と「LAUREL」又は「クール」と「ローレル」が観念上一体のものとして認識されるような場合は存在しない。

したがって、本件商標において自他商品識別力を有する部分は、「LAUREL」の部分にあるということができる。

以上のように、本件商標は、引用商標と称呼を同一とする類似の商標であるから、その指定商品中、第25類に属する商品は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標は、別掲のとおり、「COOL LAUREL」の文字を横書きしてなり、その下に、「クールローレル」の文字を小さく横書きしてなるものであるところ、その構成中の欧文字部分は、「COOL」と「LAUREL」との間にやや間隔があるとしても、両文字は、外観上軽重の差なく表されているばかりでなく、該欧文字部分の読みを特定したと認められる「クールローレル」の文字部分は、一連に書されているものであって、構成全体としてまとまりよく表されているものである。また、本件商標全体より生ずると認められる「クールローレル」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。

そうすると、本件商標は、これを「COOL」、「クール」と「LAUREL」、「ローレル」に分離し、「LAUREL」、「ローレル」の文字部分のみを抽出して考察しなければならない特段の理由は見あたらないから、構成全体もって、一種の造語を表したと理解されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「クールローレル」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ローレル」の称呼及び「月桂樹」などの観念を生ずるものである。

してみると、本件商標より生ずる「クールローレル」の称呼と引用商標より生ずる「ローレル」の称呼は、前半部分において、「クール」の音の差異を有するものであるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合明瞭に聴別し得るものである。

また、本件商標は、前記のとおり、造語と理解されるものであるから、引用商標とは、観念上比較することはできない。

さらに、本件商標と引用商標の構成は、別掲又は前記のとおりであるから、外観上明らかに区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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