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Trademark Appeal Case

GEL MAXとMAXの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90484(T2005−90484/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4872688号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4872688号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成16年4月19日に登録出願、「GEL MAX」の欧文字を標準文字で書してなり、商品の区分第7類、第8類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申し立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

(ア)昭和31年5月15日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同32年6月21日に設定登録された登録第504319号商標

(イ)昭和34年9月18日に登録出願、「Max」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年7月20日に設定登録された登録第578081号商標

(ウ)昭和37年6月25日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年3月4日に設定登録された登録第638073号商標

(エ)昭和37年6月25日に登録出願、「マツクス」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年3月4日に設定登録された登録第638074号商標

(オ)昭和37年6月25日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年9月8日に設定登録された登録第652233号商標

(カ)昭和37年6月25日に登録出願、「マツクス」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同39年10月26日に設定登録され、その後、指定商品について平成16年12月15日に第3類、第6類及び第8類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第6566800号商標

(キ)昭和45年8月17日に登録出願、別掲(1)のとおりの構成よりなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年11月30日に設定登録された登録第1400042号商標

(ク)昭和48年2月13日に登録出願、黒塗りの長方形の中に白抜きで「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年2月29日に設定登録された登録第1407444号商標

(ケ)昭和48年2月13日に登録出願、黒塗りの長方形の中に白抜きで「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年11月25日に設定登録され、その後、指定商品について平成16年9月29日に第10類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第1637220号商標

(コ)平成4年3月5日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年7月29日に設定登録され、その後、指定商品について同16年7月28日に第1類、第5類、第類9類、第10類及び第12類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第2687468号商標

(サ)平成4年3月5日に登録出願、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、その後、指定商品について同18年4月5日に第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類の商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録された登録第2714164号商標

(シ)平成6年8月12日に登録出願、「マツクス」の片仮名文字を横書きしてなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年4月18日に設定登録された登録第3285552号商標

(ス)平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、商品の区分第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月10日に設定登録された登録第4431488号商標

(セ)平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、商品の区分第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月24日に設定登録された登録第4434791号商標

(ソ)平成11年6月2日に登録出願、「MAX」の欧文字と「マックス」の片仮名文字とを二段に併記してなり、商品の区分第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年1月25日に設定登録された登録第4539330号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)

(タ)本件商標「GEL MAX」は、申立人会社の業務に係る商品を表示する商標として需要者間に広く知られている「MAX」の文字からなる商標をその商標中に含むものである。また、「GEL」と「MAX」の間に1文字分のスペースがあることから、「GEL」と「MAX」は外観上分離考察し得るものであり、「MAX」の文字部分は独立して自他商品の識別機能を発揮すること明らかである。

よって、本件商標と引用各商標は、「MAX」の商標において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は同一又は類似するものである。

さらに、本件商標は、「サンダーポリッシャー」という電動工具に使用されているものであるが、実際の使用例では、「GEL」をオレンジ色、「MAX」を黒色で表示しており、かつ、申立人も商品「電動工具」を製造・販売しているから、両者の取り扱っている商品は、その商品の生産者、販売者、取扱い系統等において一致する商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

引用各商標は、ホッチキスや釘打ち機等、幅広い商品に永年に亘り継続使用された結果、本件商標の登録出願時(平成16年4月19日)には、取引者・需要者の間に広く認識されていた。

しかるところ、引用各商標に類似する本件商標を、その指定商品について使用する場合は、当該商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「GEL MAX」の欧文字よりなるところ、「GEL」と「MAX」の語は、その文字の間に1文字分の間隙を有するとしても、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体に書されたものであり、その構成全体より生ずる「ジェルマックス」又は「ゲルマックス」の称呼も淀みなく一気に称呼できるものである。

加えて、「GEL(gel)」は「ゲル、ゼリー状の物質」を意味する語であり、また、「MAX(max)」は「maxim、maxima、maximum」等の語の略語である(「新英和大辞典」......株式会社研究社・第5版 34刷 1998年発行)であり、我が国においても比較的よく知られた英語であり、かつ、両文字間に特に軽重の差を見出すことができない。

そうすると、本件商標は特定の語義若しくは意味合いを有しない一連一体の造語と判断するのが相当であり、かつ、他に構成中の「MAX」の文字が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとする特段の理由は見当たらない。

そうとすれば、本件商標中の「MAX」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能し得るとし、これと、引用各商標中の「MAX」又は「マックス」の文字部分が類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきである。

また、本件商標と引用各商標は、その構成前記のとおりであり、その称呼、外観及び観念の何れにおいても十分に区別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、引用各商標が商品「ホッチキス等の事務用機械器具」等に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されているものと認められるが、本件商標が一連一体のものであって、引用各商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であること上記したとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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