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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Geep制度」のGeep制度とJEEPの類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2005−90496(T2005−90496/J7))

審判番号
異議2005−90496(T2005−90496/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Geep制度」
争点(論点)
Geep制度とJEEPの類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90496(T2005−90496/J7)・異議)は、本件商標「Geep制度」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Geep制度とJEEPの類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4874854号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4874854号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4874854号商標(以下「本件商標」という。)は、平成16年10月5日に登録出願、「Geep制度」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同17年6月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、昭和62年3月27日に登録出願、「JEEP」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、同16年6月2日付けで書換登録された登録第2362272号商標(以下「引用商標」という。)と、商標において類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に含まれるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

本件商標中の「Geep」の文字部分より生ずる称呼「ジープ」は、世界最大の自動車メーカーである、登録異議申立人(以下「申立人」という。)「ダイムラークライスラー・コーポレーション」の製造・販売する四輪駆動車の名称として著名な商標である「Jeep」の称呼「ジープ」と同一である。

よって、本件商標は、申立人の所有する著名商標「JEEP(ジープ)」と類似するため、商標権者が本件商標をその指定商品について使用する場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標は、「Geep制度」の文字よりなるところ、構成中の「Geep」の語は、特定の意味合いを有しない造語と判断されるものであり、また、「制度」の語は「制定された法規、社会的に定められている、しくみやきまり」(広辞苑第五版)を意味する語であるが、「Geep制度」の文字全体では特定の意味合いを想起し得ないものであるから、一連一体の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標よりは「ジープセイド」の称呼のみを生ずるものであるとみられるから、「ジープ」の称呼を生じる引用商標とは、後半部における「セイド」の音の有無という顕著な差違を有し、両者は称呼上識別し得るものである。

さらに、本件商標が特定の意味合いを有しない一種の造語とみられること上記したとおりであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に識別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に識別し得るものである。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当について

申立人の提出に係る甲各号証によれば、「JEEP(ジープ)」が商品「四輪駆動車」に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である事実を認め得るものである。

しかしながら、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれからしても十分に識別し得る類似しない別異の商標であること上記のとおりであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、本件商標は商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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