Trademark Appeal Case
著名商標の認定と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90529(T2005−90529/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4877912号商標(以下「本件商標」という。)は、「kely」の文字と「ケェリー」の文字とを二段に書してなり、平成16年12月20日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、「Kelly」の文字を標準文字で書してなり、平成11年2月5日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年12月3日に設定登録された登録第4341534号商標及び「KELLY」の文字を標準文字で書してなり、平成16年3月25日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月30日に設定登録された登録第4898074号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用A商標」という。)と外観・称呼において類似するものであり、また、その指定商品も極めて相紛らわしい商品である。
(2)本件商標は、その出願日のはるか以前から著名である登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標「Kelly(ケリー)」(以下「引用B商標」という。)と類似し、その使用される商品と近似する革製品を扱う業界で使用されることが予定されている。
(3)引用B商標の認知度を前提に、本件商標を見ると、その称呼が極めて近似すること明らかであり、本件商標が市場で用いられれば、これは申立人若しくは申立人と何らかの関係のある業者が、申立人の同意の元に選択・使用した商標であると誤認し、申立人の商品であるかの如く混同されることは容易に起こり得る。
(4)本件商標は、引用B商標の著名性に便乗しようとした不正の目的はあると判断されるべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第11号について
本件商標の指定商品と引用A商標の指定商品とは、生産部門、販売部門が一致するとはいえず、また、用途が一致するとはいえないものであるから、両者は互いに非類似の商品といわなければならない。
してみれば、本件商標と引用A商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第第11号に違反して登録されたものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、標章「エルメス」が申立人の業務に係る商品に使用され、取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「バッグ」の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものとするに充分な証拠とは認められないから、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が引用B商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
(3)商標法第4条第1項第第19号について
上記のとおり引用B商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標は、これをその指定商品について使用することが、不正の目的をもって使用をするものとはいえない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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