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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90532(T2005−90532/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4878254号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4878254号商標(以下「本件商標」という。)は、「Metro」の文字と「メトロ」の文字とを二段に書してなり、平成16年7月1日に登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第1類ないし第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年2月3日に国際登録され、そして、我が国に2002年8月8日ドイツ連邦共和国(統一ドイツ)においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成15年2月3日に登録出願された2003年商標登録願第352760号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類、第37類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年3月22日に国際登録され、そして、我が国に2003年10月23日ドイツ連邦共和国(統一ドイツ)においてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成16年3月22日に登録出願された2004年商標登録願第353135号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼において類似する商標であり、また、その指定役務も互いに類似するものである。

したがって、本件商標は、先願である引用商標1及び引用商標2が国内登録となった場合、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の指定役務中第35類「電子計算機端末の通信による情報検索の代行」と引用商標1の指定役務中第35類「一般事務処理」とは、提供の手段、目的又は場所が一致するとはいえず、また、通常、同一事業者が提供するものとはいえないものであるから、両者は互いに非類似の役務といわなければならない。さらに、その他の本件商標の指定役務も引用商標1の指定商品又は指定役務とは互いに非類似のものである。

してみれば、本件商標と引用商標1とは、商標の類否について判断するまでもなく、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものということはできない。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおり「METRO Link」の文字よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「メトロリンク」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標2は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「メトロリンク」の称呼のみを生ずるものと認められから、引用商標2より「メトロ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標2とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。

また、引用商標2は、上記のとおり造語よりなるものと認められるから、本件商標と引用商標2とは、観念において比較すべくもない。

さらに、本件商標と引用商標2とは、上記及び別掲(2)のとおりの構成よりみて、外観においても区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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