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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音共通でも非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90536(T2005−90536/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4878968号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4878968号商標(以下「本件商標」という。)は、「MARIELLE」の文字を標準文字で書してなり、平成17年2月17日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和54年9月11日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、平成15年4月30日に指定商品を第14類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされた登録第1551101号商標及び別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年6月23日に登録出願、第3類、第9類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年6月15日に設定登録された登録第4481855号商標(以下、これらの登録商標を一括して「引用商標」という。)と称呼において近似する類似商標というべきであり、また、両者の指定商品も類似する。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記及び別掲(1)(2)のとおりの構成よりなるものであって、それぞれの構成文字に相応して、前者は「マリエル」「マリエール」、後者は「マレッラ」「マレラ」の各称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標より生ずると認められる「マリエル」「マリエール」の称呼と引用商標より生ずると認められる「マレッラ」「マレラ」の称呼とを比較するに、両称呼は語頭音「マ」を共通にするものの、第2音以下において「リエル」「リエール」と「レッラ」「レラ」の音の明らかな差異を有するものであるから、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。

他に、両商標が、類似するものとすべき理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみて、十分に区別し得る非類似の商標である。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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