Trademark Appeal Case
商標の観念と出所混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90538(T2005−90538/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4879636号商標(以下「本件商標」という。)は、「OLYMPIANGAMES」の文字を標準文字で書してなり、平成16年8月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年7月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標が意味する「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」は「オリンピックゲーム」そのものを表しているといえる。したがって、本件商標は観念上「オリンピックゲーム」ひいては「オリンピック」そのものと相紛らわしい類似のものといえる。それ故、本件商標は、世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックの尊厳を害し、国際信義に反するものである。
(2)世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック(オリンピックゲーム)と相紛らわしく、かつ、「OLYMPIAN」の文字を含む故にオリンピック競技大会に参加した選手を会員とする世界オリンピアンズ協会ないしは日本オリンピアンズ協会と何らかの関係があるかの如く誤認させるおそれのある本件商標を一私人が独占することは国際信義に反するものである。
(3)本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、その商品が登録異議申立人(以下「申立人」という。)ないし各国のオリンピック委員会又は日本オリンピアンズ協会からライセンスを受けた者の業務に係るものであるとその出所について混同を生じるは必定である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第第6号について
本件商標は、上記のとおり「OLYMPIANGAMES」の文字よりなるところ、その構成文字全体から申立人が主張するように「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解するとはいい得ず、これよりは「オリンピックに関するゲーム」程の意味合いを看取し得るものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、オリンピックの尊厳を害し、国際信義に反するものとまではいい得ない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、上記のとおり「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解し得ないものであって、本件商標をその指定商品について使用しても、オリンピック競技大会に参加した選手を会員とする世界オリンピアンズ協会ないしは日本オリンピアンズ協会と何らかの関係があるかのように認識させるおそれはなく、国際信義に反するものでもない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、上記のとおり「オリンピック選手が行うゲーム(競技、試合)」を意味するものとして直ちに理解し得ないものであって、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人或いは各国のオリンピック委員会又は日本オリンピアンズ協会からライセンスを受けた者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第6号、同第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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