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結論

敗訴(請求棄却)

商標「豆ごころ(「豆」と「豆心」の類似群コードと商品類否(第4条第1項第11号|審判異議2005−90546(T2005−90546/J7))

審判番号
異議2005−90546(T2005−90546/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

本文で言及されている類似群コード

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「豆ごころ(「豆」引用商標「豆心」
争点(論点)
類似群コードと商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90546(T2005−90546/J7)・異議)は、本件商標「豆ごころ(「豆」と引用商標「豆心」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「類似群コードと商品類否」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4884230号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4884230号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4884230号商標(以下「本件商標」という。)は、「豆ごころ(「豆」の文字の上に小さく「まめ」の文字が付されている)」の文字を横書きしてなり、平成16年11月5日に登録出願、第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」を指定商品として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4845234号商標(以下「引用商標」という。)は、「豆心」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年2月3日に登録出願、第29類「塩分含有または無塩の豆発酵物を主原料にした液状の加工食品,焙煎豆粉末を主原料にした液状の加工食品」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,大豆発酵物を配合した乳清飲料・その他の乳清飲料」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同17年3月11日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にするものであり、しかも、本件商標の指定商品中「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」と引用商標の指定商品中、第29類「塩分含有または無塩の豆発酵物を主原料にした液状の加工食品,焙煎豆粉末を主原料にした液状の加工食品」とは、互いに同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品中の「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」と引用商標の指定商品中の第29類「塩分含有または無塩の豆発酵物を主原料にした液状の加工食品,焙煎豆粉末を主原料にした液状の加工食品」とは、いずれも広義においては食品の範疇に属し、人の健康に資するものということができる。

しかしながら、両商品は原材料の一部を共通にする場合があり、あるいは商品の購入者を同じくする場合があるとしても、商標法上における商品の類否の観点からみた場合においては、「塩分含有または無塩の豆発酵物を主原料にした液状の加工食品,焙煎豆粉末を主原料にした液状の加工食品」は、いわゆる健康補助食品と称されているものの一つと解されるものであり、「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実」とは、その生産部門、販売部門、用途等を全く異にするものであるから、両商品は非類似の商品とみるのが相当である。

なお、申立人が提出している甲第1号証及び甲第2号証の商標公報中には、本件商標及び引用商標の指定商品の「類似群コード」として、いずれにも「32F01、32F02、32F04」の共通した類似群コードが付与されているが、該情報は「参考情報」と記載されていることからも判るように、あくまでも、検索等の便宜をも考慮して、参考のために付与されているにすぎないものであって、特定の商品間の類否は個別具体的に判断されるべきものである。

そうとすれば、本件商標は、引用商標との商標の類否について判断するまでもなく、前記のとおり、互いの指定商品において非類似のものであるといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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