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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2005−90559(T2005−90559/J7)|登録維持)

審判番号
異議2005−90559(T2005−90559/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90559(T2005−90559/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出と称呼類似性」です。指定商品・役務は第30類・第44類に属します。特許庁は「登録第4883796号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4883796号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4883796号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成16年12月6日に登録出願、第30類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同17年7月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第30類の指定商品については、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「ABSOLU」の文字を書してなり、平成7年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月22日に設定登録された登録第3341699号商標(以下「引用商標」という。)と「アブソル」の称呼及び外観において類似の商標であり、その指定商品も抵触する。

したがって、本件商標は、上記指定商品について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示したとおり「Absolu」と「Herbeen」の両文字よりなり、後者が前者より大きな文字で表されていて、外観上これら両文字よりなるものということができる。

しかしながら、全体の構成からみて、これら両文字を一連のものと認識することを妨げるほど大きさが異なるものではなく、全体より生ずる「アブソルハービーン」の称呼も長音を入れても9音と一連に称呼し得る程度のものである。そして、前者の「Absolu」の文字は「絶対の、全体的な」を意味する仏語(単語)であるのに対し、後者の「Herbeen」の文字は特定の観念を生じない造語よりなるものといえ、上記のとおり「Herbeen」の文字が大きな文字で表されていて、視覚上も強い印象を与えるものであることを併せ考慮すると、本件商標が第30類の指定商品に使用された場合、取引者、需要者が「Herbeen」の文字部分を無視し、「Absolu」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然であるというべきであるから、その全体の構成文字に相応し「アブソルハービーン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

そうとすれば、本件商標より「アブソル」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と類似するとする本件登録異議の申立ての理由は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

本件商標は、引用商標と視覚上明らかに区別し得るものであり、本件商標が特定の観念を有しない造語よりなること上記のとおりであるから、両商標は、外観及び観念においても類似するものではない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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