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Trademark Appeal Case

併記商標の称呼の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90578(T2005−90578/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4886360号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4886360号商標(以下「本件商標」という。)は、「HIMACH」及び「ハイマッハ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年3月10日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年8月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

登録異議申立人は、「IMAC」の文字を横書きしてなり、平成1年10月16日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)」を指定商品として平成4年3月31日に設定登録され、その後、平成14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年5月22日に指定商品を第25類「履物」とする書換登録がされている登録第2395044号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で、本件商標は、引用商標と類似するものであり、その指定商品も引用商標の指定商品を含むものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである旨主張している。

3 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、一般に、欧文字と片仮名文字とを併記した構成からなる商標において、その片仮名文字部分が欧文字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、その片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。そうすると、本件商標は、その構成に照らし、「ハイマッハ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「イマック」及び「アイマック」の称呼を生ずるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「ハイマッハ」の称呼と引用商標から生ずる「イマック」及び「アイマック」の称呼とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により明瞭に区別できるものである。

そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも特定の観念を有する成語を表したものともいえないから、観念上両者を比較することもできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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