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Trademark Appeal Case

シャンパンゴールドと原産地名称の識別

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90598(T2005−90598/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4889087号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4889087号商標(以下「本件商標」という。)は、「シーラボ UVシャンパンゴールド」の文字を標準文字としてなり、平成16年10月4日に登録出願、第3類「肌にシャンパンゴールド色の色調を付加する効果を有する日焼け止め用化粧品」を指定商品として、同17年8月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「シーラボ UVシャンパンゴールド」の文字からなるところ、その構成中「シャンパン」の文字は、我が国の一般需要者の間に広く知られているワインの著名な原産地統制名称を片仮名で書してなるものであってその使用が厳格に管理・統制されているものである。

本件商標は、この著名な原産地統制名称に化体した高い名声及び信用にフリーライドするものであり、これを原産地からかけ離れた特定個人の商標として登録し使用することは、厳格に管理・統制されている前記原産地統制名称を希釈化させるものである。

したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるというべきであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

3 当審の判断

甲各号証によれば、「シャンパン」の文字は、我が国の一般需要者の間に広く知られているワインの著名な原産地統制名称を片仮名文字で書してなるものであって、その使用が厳格に管理・統制されているものであると認められる。

本件商標は、「シーラボ UVシャンパンゴールド」の文字からなるものであり、その構成中に「シャンパン」の文字を有するものである。

しかしながら、化粧品をはじめ各種商品に採択される色彩の一に「シャンパンゴールド」と称される色彩が存し、それを表す語として当該文字が普通に使用されているのが実情である。

してみると、本件商標中の「シャンパンゴールド」の文字は不可分一体の色彩を表す語として把握されるものというのが相当であり、本件商標にあっては、「UV」とともに、商品の品質(色彩)を表すに止まるものというべきであって、著名な原産地統制名称に化体した名声や信用にフリーライドするものであったり、厳格に管理・統制されている原産地統制名称を希釈化させるものには該当しないというべきである。

したがって、本件商標は、公正な取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであって、公の秩序を害するおそれがあるということはできず、商標法第4条第1項第7号に該当すると認めることはできない。

以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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