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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90615(T2005−90615/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4891214号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4891214号商標(以下「本件商標」という。)は、「オレインリッチ」の文字を標準文字で書してなり、平成17年1月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標中の「オレイン」は、「オレイン酸のエステル類、若しくは油脂を分別して得られる液体油」を表す語であり、市場でも、「オレイン酸」を意味するものとして用いられている(甲第1ないし4号証)。

また、本件商標中の「リッチ」は、「豊かなさま。豊富なさま。贅沢なさま。」を意味する語である(甲第5号証)。

したがって、本件商標は、全体として、「オレイン酸のエステル類、若しくは油脂を分別して得られる液体油が豊かな食用油脂」という意味を表すにとどまり、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきである。

また、本件商標は、これをその指定商品中「オレイン酸を多く含む油脂」以外の商品(甲第6号証)について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「オレインリッチ」の文字を書してなるところ、本件商標を構成する「オレインリッチ」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で書されており、外観上一体に把握し得るものである。

また、全体の文字より生ずる「オレインリッチ」の称呼も、さほど冗長にわたるものではなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

さらに、「オレイン」の文字(語)が、「オレイン酸」を意味する語として使用される場合があり、また、「リッチ」の文字(語)が「豊かなさま」などの意味を有する英語であるとしても、両者を結合した「オレインリッチ」の文字(語)が、「オレイン酸を多く含む油脂」を意味する語として、一般に知られているものとはいい難く、また、申立人の提出に係る証拠を徴しても、上記意味合いを指称するものとして普通に使用されていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、構成全体をもって、一体不可分の造語を表したと認識されるものというのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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