Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出と類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90620(T2005−90620/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4892874号商標(以下「本件商標」という。)は、「アララマイハーブ」の文字を標準文字で書してなり、平成16年12月16日に登録出願、第5類「ハーブを配合してなる入浴剤,ハーブを配合してなる薬剤」を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4201293号商標は、「ARAVA」の文字を標準文字で書してなり、平成9年6月10日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第4194947号商標は、「アラバ」の文字を標準文字で書してなり、平成9年6月20日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年10月2日に設定登録されたものである。
(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、その構成文字全体から生ずる称呼のほか、「アララ」の称呼も生ずる。
一方、引用商標は、その構成文字に相応して、「アラバ」の称呼を生ずる。
本件商標より生ずる「アララ」の称呼と引用商標より生ずる「アラバ」の称呼は、構成音数を共通にし、かつ、語頭音にアクセントが置かれるから、差異音「ラ」と「バ」は弱く発音されるものである。
してみると、本件商標と引用商標は、その余について詳論するまでもなく、称呼上類似する商標である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否
本件商標は、前記のとおり、「アララマイハーブ」の文字を書してなるものであるところ、その構成中の「ハーブ」の文字部分は、指定商品の原材料を表すものであるから、自他商品の識別機能を有しない部分といえる。
そうすると、本件商標は、構成文字全体を称呼した場合の「アララマイハーブ」の称呼のほか、「ハーブ」の文字部分を除いた「アララマイ」の文字部分より「アララマイ」の称呼をも生ずるものであって、単に「アララ」の称呼は生じないものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり、「ARAVA」又は「アラバ」の文字を書してなるものであるから、これより「アラバ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標より生ずる「アララマイハーブ」又は「アララマイ」の称呼と引用商標より生ずる「アラバ」の称呼は、構成する音の数・音質等の差により、それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても、明瞭に聴別し得るものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。
さらに、本件商標と引用商標は、前記した構成よりみて、外観上明らかに区別し得るものである。
したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものはないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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