結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30559号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1645342号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、昭和54年7月23日に登録出願、第9類「保安用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年12月26日に登録され、現に有効に存続しているものであるところ、その後、指定商品中「ワイシャツ成型仕上機、ジャケット類立体成型仕上機、カラーカフス仕上機、その他の業務用被服プレス機、ワイシャツ立体折り畳み機、スチームマシン(被服プレス用蒸気発生装置)、業務用被服洗濯機、業務用被服洗浄機、業務用被服乾燥機、業務用被服立体包装機、その他の業務用クリーニング機械器具、並びにこれらの類似商品」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消が平成11年9月16日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「ワイシャツ成型仕上機、ジャケット類立体成型仕上機、カラーカフス仕上機、その他の業務用被服プレス機、ワイシャツ立体折り畳み機、スチームマシン(被服プレス用蒸気発生装置)、業務用被服洗濯機、業務用被服洗浄機、業務用被服乾燥機、業務用被服立体包装機、その他の業務用クリーニング機械器具、並びにこれらの類似商品」について使用された事実がないので、商標法50条に該当するものであるから該商品についてその登録は取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として、請求人が指摘する取消請求に係る指定商品「ワイシャツ成型仕上機、ジャケット類立体成型仕上機、カラーカフス仕上機、その他の業務用被服プレス機、ワイシャツ立体折り畳み機、スチームマシン(被服プレス用蒸気発生装置)、業務用被服洗濯機、業務用被服洗浄機、業務用被服乾燥機、業務用被服立体包装機、その他の業務用クリーニング機械器具、並びにこれらの類似商品」については、被請求人の事業内容と直接関係がなく、また、現在の取扱商品とは非類似の商品であると考えられるので、本件商標権中からこれらの指定商品について一部放棄する旨の「商標権の一部抹消登録申請書」を提出するので、商標法50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきであるとする請求人の主張は理由がないものであるとしている。
取消審判における取消審決の効果の発生時は取消審決の確定したときが原則である(商標法第54条第1項)が、登録商標が使用されることにより商標法で保護すべき信用が発生するところ、保護すべき実体のない不使用登録商標に係る商標権に基づく損害賠償請求等が行われるのを認めるのは適当でないため、不使用取消審判(商標法第50条)の場合、例外として取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)こととしている。すなわち、これにより審判請求の登録の日(予告登録日)から取消審決の確定日までの不使用登録商標に係る商標権に基づく損害賠償請求等の権利行使を回避することが可能となるわけである。
してみれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。
ところで、商標登録原簿を徴するに本件審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成11年6月16日であることを確認し得た。
そして、本件審判の取消請求に係る指定商品「ワイシャツ成型仕上機、ジャケット類立体成型仕上機、カラーカフス仕上機、その他の業務用被服プレス機、ワイシャツ立体折り畳み機、スチームマシン(被服プレス用蒸気発生装置)、業務用被服洗濯機、業務用被服洗浄機、業務用被服乾燥機、業務用被服立体包装機、その他の業務用クリーニング機械器具、並びにこれらの類似商品」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がなされているのは、前記1.のとおり本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の平成11年9月16日である。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3.のとおり答弁するのみで、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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