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結論

敗訴(請求棄却)

商標「カルチノール」と「CALCICOL」の称呼類否と差異音の影響(第4条第1項第11号|審判異議2005−90627(T2005−90627/J7))

審判番号
異議2005−90627(T2005−90627/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「カルチノール」引用商標「CALCICOL」
争点(論点)
称呼類否と差異音の影響
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90627(T2005−90627/J7)・異議)は、本件商標「カルチノール」と引用商標「CALCICOL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類否と差異音の影響」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4894053号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4894053号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4894053号商標(以下「本件商標」という。)は、「カルチノール」の文字を標準文字で書してなり、平成16年12月15日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する登録第1634755号商標(以下「引用商標」という。)は、「CALCICOL」の文字と「カルチコール」の文字を二段に横書きしてなり、昭和55年12月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成16年10月13日に、指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第8類、第9類、第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成より「カルチノール」の称呼を生じ、引用商標は、その構成より「カルチコール」の称呼を生ずる。

両称呼は、いずれも6音構成よりなり、語頭の「カルチ」及び語尾の「ール」の音を共通にし、第4音の「ノ」と「コ」の差を有するにすぎないものである。そして、該差異音は、母音を共通にする清音であって、聴別し難い中間に位置する音であるから、両商標を一連に称呼した場合は、語感語調が極めて似通ったものとなり、互いに聞き誤るおそれがあるものである。

また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記1のとおり、「カルチノール」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「カルチノール」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「CALCICOL」の文字と「カルチコール」の文字を二段に書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「カルチコール」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カルチノール」の称呼と引用商標より生ずる「カルチコール」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭部における「カルチ」の音並びに語尾部における「ノ」と「コ」の長音及び「ル」の音を共通にし、第4音において、「ノ」と「コ」の音の差異を有するものである。そして、差異音「ノ」と「コ」は、前者が通鼻音で柔らかい音として響くのに対し、後者は、破裂音で強く鋭い音として響くものであるから、音質、音感において相違するばかりでなく、両称呼は、いずれも6音構成であり、「カルチ」と「ノール」との間、「カルチ」と「コール」との間に称呼上の段落が生じ、該差異音がたとえ中間部に位置するとしても、該差異音がともに長音を伴うことも相俟って、比較的強く発音されるものであるから、該差異音が両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。

したがって、本件商標及び引用商標より生ずる称呼は、それぞれを全体として称呼した場合においても、その語調、語感が相違したものとなり、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。

また、本件商標と引用商標とは、前記した構成よりみて、外観上区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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