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Trademark Appeal Case

AOLとAolynkの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90640(T2005−90640/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4896898号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4896898号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成16年11月11日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月31日に登録査定、同年9月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「AOL」の文字を書してなり第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品とする登録第4191477号商標、別掲(2)のとおりの構成よりなり第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品とする登録第4016993号商標、「AOLGLOBALNET」の文字を書してなり第9類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品とする登録第4016992号商標、「AOL Instant Messenger」の文字を標準文字により書してなり第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする登録第4433705号商標及び「AOLi」の文字を標準文字により書してなり、第9類、第16類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とする登録第4666851号商標の各商標を引用し(以下、まとめて「引用商標」という。)、申立人の周知・著名なハウスマーク「AOL」を完全に包含する引用商標と本件商標は、類似する商標である。

また、本件商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品と抵触するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

(2)本件商標は、申立人の周知・著名なハウスマーク「AOL」を、完全に包含しているばかりでなく、該文字が、自他商品を区別するための商標として識別上、最も重要な要素となり、かつ、印象の強い語頭に位置しているものである。よって、本件商標は、申立人と何らかの経済上・業務上の関連性を有する商品であるかの如く、取引者及び需要者に誤認されるおそれがあることから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

(3)引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、少なくとも、本件商標の出願時から現在に至り、需要者の間に広く認識され、本件商標と類似したものである。また、本件商標の権利者により不正の目的をもって登録されたものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号の規定に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同15号及び同19号に該当するものであるから、本件商標の登録は、取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第20号証(枝番を含む。)を提出している。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別掲(1)に示したとおり、「Aolynk」の文字、及び「A」の文字の左側から細い三日月様の図形を前記文字の「n」の上部にかけて配してなり、その図形と前記文字の下部に小さく「WE’RE ALL CONNECTED」の文字を書した構成よりなるものであり、大きく表された文字部分は、語頭において大文字「A」とそれに続く「olynk」の文字が小文字で表されているが、その大きさも同じで、その書体も同じであり、かつ、三日月様の図形と相俟って一体的に表されているとみるのが相当である。

そして、構成文字も全体で「Ao」の文字と「lynk」の文字を結合したものとみて何ら不自然なものではないから、例えば、英語「lynx」が「リンクス」と発音されるように、かかる構成よりすれば、その構成文字の全体に相応して「エイオオリンク」、又は「アオリンク」と称呼されるとみるのが自然であり、また、全体として格別の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというべきである。

そうとすれば、本件商標より「エイオオエル」の称呼及び周知・著名な申立人のハウスマーク「AOL」の観念をも生ずるとし、その上で本件商標が引用商標と称呼及び観念において類似するとする本件登録異議申立ては妥当でなく、その理由をもって両商標を類似の商標とすることはできない。

他に、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

(2)「AOL」は、パソコン通信サービスにおいて世界最大規模の米国法人である申立人のハウスマークとして、広く一般に知られていると認められるものである。

しかしながら、本件商標は、前記のとおり、引用商標に類似するものではなく、それぞれの構成よりして両商標間に誤認・混同の生ずる事由は見出せないといわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者がこれを申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同するものとは判断することができない。

また、本件商標は、商標権者が不正の目的をもって使用するものとは認められず、甲第20号証をもってしてもこの点を認め得ない。

(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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