Trademark Appeal Case
称呼類似と先願主義
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2004−90619(T2004−90619/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4783355号商標(以下「本件商標」という。)は、「BEAUTY TX」の欧文字と「ビューティ トックス」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、平成15年11月18日に登録出願され、第3類「化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年7月2日に商標権の設定登録がされたものである。
2 本件商標に対する取消理由
当審において、平成17年11月1日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
登録異議申立人が引用する国際登録番号第830530号商標(以下「引用商標」という。)は、「BEAUTY−TOX」の欧文字を横書きしてなり、2003(平成15)年10月8日にドイツ国にした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004(平成16)年4月1日を国際登録の日とするものであって、第3類「Perfumery,essential oils,body care and beauty care products,hair lotions,cosmetic hair−growing preparations,cosmetics,in particular decorative cosmetics」(和訳:香料類及び香水類、精油,ボディケア及び美容用の製品,ヘアーローション,育毛効果のある化粧品,化粧品、特に装飾用の化粧品) 、第5類「Medical preparations for the growth of hair」及び第41類「Training and education in the field of body and beauty care」を指定商品及び指定役務として、平成17年5月13日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。
しかして、本件商標は、その構成文字に相応して「ビューティトックス」の称呼を生じ、引用商標からも「ビューティトックス」の称呼を生じるものであるから、両商標は「ビューティトックス」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。そして、本件商標の出願日は、平成15年11月18日であるのに対し、引用商標に係る登録出願の優先日(遡及日)は、平成15年10月8日であるから、最先の商標登録出願人は、引用商標の商標登録出願人、すなわち「ローサー ボード(Lothar Bode)であるといわなければならない。
そうすると、本件商標の登録は、商標法第8条第1項の規定に違反してされたものである。
3 当審の判断
商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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