Trademark Appeal Case
称呼類似性と派生語
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90115(T2005−90115/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4822763号商標(以下「本件商標」という。)は、「Drive the Future」の文字を標準文字で書してなり、平成16年4月28日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が引用する登録第4854451号商標(以下「引用商標」という。)は、「DRIVING THE FUTURE」の文字を書してなり、平成16年4月16日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」、及び、第16類、第17類、第35類、第38類及び第41類に属する商標登録原簿のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同17年4月8日に設定登録されたものである。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
本件商標が引用商標に類似するか否かについてみるに、前記のとおり、本件商標は「Drive the Future」の文字、引用商標は「DRIVING THE FUTURE」(取消理由通知書において「DRIVNG」と表示したが、「DRIVING」の誤記である。以下、同じ。)の文字よりなるものであり、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「ドライブザフューチャー」の称呼、引用商標は「ドライビングザフューチャー」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。
そこで、これら両称呼を比較すると、前者の称呼の第4音が「ブ」であるのに対し、この音に対応する後者の音は「ビング」であって、両称呼は、該「ブ」と「ビング」の音の差異を有する以外は、第1音から第3音の「ドライ」及び該差異音の後の音「ザフューチャー」を共通にするものである。
そして、該差異音の「ブ」音と「ビング」の音自体を対比すれば、これらの音は明らかに音数及び音質の差異を有するということができる。しかしながら、これらの差異音が比較的長い称呼の中間に位置する両称呼の場合にあっては、これらの音の前後の音との関係よりみて、該差異音が「ザフューチャー」の音に吸収される程度に明瞭度を欠く弱い音として発音し聴取されるに止まるといわざるを得ないから、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼した場合、これらの差異音がその全体の語調、語感に与える影響はさほど大きなものではなく、彼此聞き誤る程度に相紛らわしいものと判断するのが相当である。
しかも、両商標の構成文字に着目した場合、「Drive the Future」及び「DRIVING THE FUTURE」を構成するいずれの単語も我が国において親しまれている平易な部類に属するものであって、両商標の構成文字において唯一相違する「Drive」と「DRIVING」の両文字も、「運転する」を意味する動詞「Drive」とその派生語「DRIVING」の関係に止まるというべきであるから、両商標は、これらを構成する英単語自体にも密接な関連性を有するものと認識されるといわなければならない。
してみれば、本件商標は、引用商標と上記観念の点を併せて称呼において類似する商標といわなければならず、引用商標と類似する商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。
4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成17年12月26日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、上記3の取消理由は妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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