Trademark Appeal Case
要部認定と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2005−90250(T2005−90250/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4847438号商標(以下「本件商標」という。)は、「Joyful Color」及び「ジョイフルカラー」の文字を二段に書してなり、平成16年8月9日に登録出願され、第3類「化粧品」、第16類「印刷物」及び第44類「美容,理容」を指定商品又は指定役務として、同17年3月18日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3137078号商標(以下「引用商標」という。)は、「joyful」及び「ジョイフル」の文字を二段に書してなり、平成5年6月29日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、その後、同17年10月18日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、引用商標と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、かつ、両商標は、指定商品「化粧品」において重複するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第54号証(枝番を含む。)を提出している。
4 本件商標に対する取消理由
当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年2月14日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。
(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Color」及び「カラー」の文字は、「色、色彩、着色」を意味する英語及び外来語として一般に親しまれているものである。
そして、申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品中「化粧品」は、「紅、白粉などをつけて顔を美しく見せるために用いられる品」であって、色の美しさ、イメージ等が重視され、色と密接な関連性を有する商品といえるものであり、この種業界においては、「カラー」及び「color」の語は、「リップカラー」、「チークカラー」、「フェイスカラー」、「アイカラー」、「ヘアカラー」、「ネイルカラー」等の如く、身体の部位の名称に付加して用いられることが多く、商品の品質ないしは普通名称を表示するために普通に使用されている事実が認められる。
そうすると、本件商標をその指定商品中「化粧品」について使用した場合、その構成中の「Color」及び「カラー」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというべきであり、本件商標は、その構成中の「Joyful」及び「ジョイフル」の文字部分が自他商品の識別力を有し、これより単に「ジョイフル」(楽しい)の称呼及び観念をも生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ジョイフル」(楽しい)の称呼及び観念を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にする類似の商標といわなければならない。また、本件商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
(2)したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」については商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
5 当審の判断
当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。
しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中の第3類「化粧品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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