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Trademark Appeal Case

先使用商標の周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90287(T2005−90287/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4845425号商標の指定商品中、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,印刷物」,第20類「木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー」,第29類「食肉,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」,第30類「茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4845425号商標(以下「本件商標」という。)は,後掲のとおりの構成よりなり,平成16年7月27日に登録出願,第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」,第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」,第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」,第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,平成17年3月11日に設定登録されたものである。

2 取消理由の通知

審判長が商標権者に相当の期間を指定して平成18年2月23日付けで示した本件商標の取消理由は,以下のとおりである。

(1)甲第2号証,甲第4号証の1,甲第8号証の4ないし6並びに甲第9号証の1及び2によれば,登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,主として商品「弁当」の販売に関し,フランチャイザーとして,フランチャイズシステムの加盟店に,本件商標と同一の構成よりなる商標又は色彩を同一のものとすれば本件商標と同一の構成よりなる商標(これらの商標をまとめて,以下「引用標章」という。)を使用させていたこと,引用標章は,申立人及びそのフランチャイズシステムの加盟店の業務に係る商品「弁当」を表示するものとして,本件商標の登録出願前より,需要者の間に広く認識されていたこと,及び,その著名性は,本件商標の登録査定時においても継続していたものと推認することができる。

(2)そうすると,本件商標は,これをその指定商品中「第16類 紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,印刷物」,「第20類 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー」,「第29類 食肉,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」,「第30類 茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米」及び「第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」について使用するときは,これに接する取引者・需要者をして,直ちに引用標章を連想又は想起させ,これらの商品が申立人又は申立人のフランチャイズシステムの加盟店等申立人と営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれのある商標といわなければならない。

(3)したがって,本件商標の指定商品中,上記商品についての登録は,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は,意見しない。

4 当審の判断

審判長は,相当の期間を指定して,商標権者に前記2のとおりの取消理由を通知したが,商標権者に述べるところがなかった。

そして,本件商標の登録は,前記2で示したとおり,その指定商品中の請求に係る指定商品「第16類 紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,印刷物」,「第20類 木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー」,「第29類 食肉,卵,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」,「第30類 茶,コーヒー及びココア,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米」及び「第32類 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」については,商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから,同法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきである。

よって,結論のとおり決定する。

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