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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2005−90386(T2005−90386/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4859217号商標の登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4859217号商標(以下「本件商標」という。)は、「サニット」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成16年6月30日に登録出願され、第11類「業務用電解水製造装置,浄水装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4541798号商標(以下「引用商標」という。)は、「Summit」及び「サミット」の文字を上下二段に書してなり、平成11年12月27日に登録出願、第1類ないし第34類(但し、第9類及び第16類を除く)に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

その他、申立人を商標権者とする、「Summit」及び「サミット」の文字を上下二段に配した構成よりなる登録第1516713号商標の外3件の登録商標を引用しているものである(以下、これら4件を「使用商標」という。)。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人の通常使用権者(サミット株式会社)が永年にわたって、その取り扱いに係る商品に使用して著名な使用商標と類似していることから、本件商標を使用した場合、申立人又は申立人と経済的若しくは組織的に何らかの関連を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。

(3)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第21号証を提出している。

4 本件商標に対する取消理由

当審において、商標権者に対し、意見書を提出する期間を指定して、平成18年2月8日付けで商標登録の取消の理由を通知した。その要旨は、次のとおりである。

(1)本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、上記1のとおり「サニット」の文字よりなるところ、これより「サニット」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「Summit」及び「サミット」の各文字を上下二段に配してなるところ、これより「サミット」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「サニット」の称呼と引用商標より生ずる「サミット」の称呼とを比較するに、両称呼は共に3音構成よりなるところ、第2音目において「ニッ」と「ミッ」の音の差異を有するものである。

しかして、該「ニッ」と「ミッ」の音は、共に促音を伴っているばかりでなく、「ニ」と「ミ」の音自体にしても、通鼻音である子音(n)及び(m)と母音(i)とからなる近似した音であるために、また、共通する語頭の「サ」と語尾の「ト」の音の中間に位置することも相俟って、本件商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼した場合には、全体の語調、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

また、引用商標は「頂上、首脳(陣)」等の意味を有する英語であるのに対し、本件商標は造語とみられるから、本件商標と引用商標とは観念の点においては比較することができず、外観上は区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観上は区別でき、観念上においては比較することができないが、称呼において類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本件商標の指定商品と同一または類似のものを包含しているものと認め得るものである。

(2)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

5 当審の判断

当審においてした、上記4の取消理由に対して、商標権者は何ら意見を述べていない。

しかして、上記4の取消理由は妥当なものと認められるので、申立人のその余の申立理由について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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