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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Fabrics.」と「インパクト」の結合商標の称呼と一体性(第4条第1項第11号|審判異議2004−68006(T2004−68006/J7))

審判番号
異議2004−68006(T2004−68006/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Fabrics.」引用商標「インパクト」
争点(論点)
結合商標の称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−68006(T2004−68006/J7)・異議)は、本件商標「Fabrics.」と引用商標「インパクト」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と一体性」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「国際登録第684103号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第684103号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第684103号商標(以下「本件商標」という。)は、2003年(平成15年)6月26日を事後指定の日とするものであり、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録簿記載の第24類「Fabrics.」を指定商品として、平成16年2月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第626824号商標(以下「引用商標」という。)は、「インパクト」及び「IMPACT」の文字を二段に書してなり、昭和37年7月6日に登録出願、第16類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同38年10月18日に設定登録されたものである。その後、同49年4月27日、同58年12月21日、平成6年1月28日及び同15年9月24日に存続期間の更新登録がされ、同16年1月28日に指定商品について、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト,不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」及び第26類「テープ,リボン,編みレース生地,刺しゅうレース生地,房類」に書換登録がされたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標は、本件指定商品との関係において、特に涼感を与える素材特性あるいは素材表示そのものとして古くから現在に至るまで使用され、商品の品質、性状を示すに過ぎない「COOL」の文字を含むものであるから、これを除いた「IMPACT」の文字部分から、「インパクト」の称呼、観念を生ずる。これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから「インパクト」の称呼、観念を生ずるものである。

そして、本件商標と引用商標は、「インパクト」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり黒塗り横長矩形内に、白で縁取りした「COOL」と「IMPACT」の文字をやや右に傾けて横書きし、図形及び文字部分を上下に二等分するように白い横線を配した構成よりなるものであるところ、その構成中の「COOL IMPACT」の文字部分は、若干の間隔を設けてあるものの、かかる構成上一体のものとして捉えられ、また、その構成文字全体に相応して生じる「クールインパクト」の称呼も、淀みなく一気に称呼できるものであるから、その構成文字全体として一連一体の造語よりなるものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成中の「COOL」の語が、指定商品との関係において商品の品質、性状を表す場合があるとしても、前記のとおりその構成文字全体として一体の商標であり、他に構成中の「IMPACT」の文字部分を分離、抽出し、これより「インパクト」の称呼、観念をも生じると判断しなければならない特段の事情は見当たらない。

これに対し、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、その構成文字に相応し「インパクト」の称呼、観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標より「インパクト」の称呼、観念をも生じるとし、本件商標と引用商標は称呼及び観念において類似の商標であるとした申立人の理由は、ないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観においても十分区別できるものであるから、外観、称呼及び観念の何れにおいても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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