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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DYSPUR」と「デスパ」の商標称呼類似性の有無(第4条第1項第11号|審判異議2004−68008(T2004−68008/J7))

審判番号
異議2004−68008(T2004−68008/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DYSPUR」引用商標「デスパ」
争点(論点)
商標称呼類似性の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2004−68008(T2004−68008/J7)・異議)は、本件商標「DYSPUR」と引用商標「デスパ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼類似性の有無」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「国際登録第720408号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第720408号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第720408号商標(以下「本件商標」という。)は、2002年(平成14年)7月3日を事後指定の日とし、「DYSPUR」の文字を書してなり、国際登録簿記載の第5類「Pharmaceutical,medical,sanitary preparations and substances.」を指定商品として、平成16年4月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第467752号商標(以下「引用商標」という。)は、「デスパ」の文字を書してなり、昭和29年9月20日に登録出願、第1類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同30年7月7日に設定登録されたものである。その後、同50年8月1日、同60年7月16日、平成7年7月28日及び同17年3月22日に存続期間の更新登録がされ、同年11月2日に指定商品について、第1類「酸類,塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」及び第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」に書換登録がされたものである。

3 登録異議申立の理由の要点

本件商標の構成文字より生ずる「ディスパー」と、引用商標より生ずる「デスパ」の称呼は、全体として称呼するときには自ずと相紛らわしい語韻語調となり、時と処を異にした商取引において彼此誤認混同のおそれがある称呼上類似の商標であり、また、その指定商品も抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「DYSPUR」の文字よりなるところ、該文字は既成の語を表したものではなく、かかる場合一般に、我が国で親しまれた英語に倣って発音されることも少なくないから、該文字に相応し「ディスパー」あるいは「ダイスパー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「デスパ」の文字よりなるから、「デスパ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語よりなるものというのが相当である。

そこで、両称呼について判断するに、先ず、「ダイスパー」と「デスパ」は、中間において「ス」の音を共通にするものの、語頭において「ダイ」と「デ」及び語尾において長音の有無の差異を有し、音構成において明らかに相違するから、両称呼をそれぞれ称呼しても十分に聴別できるものといわなければならない。

次に、「ディスパー」と「デスパ」は、中間において「ス」の音を共通にするものの、語頭において「ディ」と「デ」の差異を有するのみならず語尾において長音の有無の差異を有するため、前者が「ディス」と「パー」の二音節に区切って発音されるのに対し、後者は語頭音「デ」にアクセントを有し一気に発音されるから、全体の音調を著しく異にするものであって、これが音構成の短い両称呼の全体に及ぼす影響は小さいものとはいえず、それぞれを全体として称呼するときには、その語感語調を異にし、明瞭に聴別できるものといわなければならない。

そうすると、本件商標と引用商標は称呼において類似の商標であるとした申立人の理由は、ないものといわざるを得ない。

また、本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから外観において区別できるものであって、また、観念においても非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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