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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4432(T2005−4432/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガールズフリマ」の文字と「girlsフリマ」の語を二段に書してなり、第35類「インターネットによる広告,電子メールによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,郵便による広告物の配布,その他の広告物の配布,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行,コンピュータによる顧客管理,コンピュータによる経営の診断及び指導,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に関する助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の通信販売に関する情報の提供,電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,情報通信関連機器の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報の提供,事業情報の提供,建物又は土地に関する市場調査,コンピュータによる市場調査,その他の市場調査,市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,その他の職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,通信販売に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,建物又は土地に関する事業の企画,魚・花市場における相場に関する情報の提供,電子計算機端末による企業情報の提供,その他の企業情報の提供,事業の経営及び管理のための製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新事業の経営・管理に関する製品計画・商品の販売促進の企画についての助言・指導,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得申請手続きの事務の代行,受託による広告用看板の制作,アンケート調査に関する情報の提供,インターネットにおける商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」を指定役務として、平成16年1月26日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、フリーマーケットの略称として世の中で使われている「フリマ」に女性向けを認識させる「ガールズ」「girls」の文字を冠し、一連で「女性向けフリーマーケット」程の意味合いを知覚させるのみの文字を普通に書してなるから、これを本願指定役務に使用するときは、上記内容に係る役務を認識させるにとどまり、単に役務の質を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ガールズフリマ」と「girlsフリマ」の文字を二段に書してなるところ、例えその構成中の「ガールズ」、「girls」の文字部分が「女性、女の子」等の意味を有し、「フリマ」の文字部分が「フリーマーケット」等の意味を有する語であったとしても、これが直ちに原審において説示するような役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標について、自他役務の識別標識として機能し得ないとまではいうことができず、また、これを指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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